解雇について
※ このページで紹介する手続きを踏めば、必ず解雇ができるという趣旨ではありませんし、解雇を奨励するものではありません。 また、同じ手続きを踏んでいなければ、必ずしも認められないということでもありません。事案ごとに異なりますので、あらかじめご理解の程、お願い申し上げます。
(1)雇ってみたけれど、使えなかった。
(2)能力が高いなんて、まるでウソ。だまされた。
(3)勤務態度が宜しくない。
(4)残業だといって、インターネットをしていた。けしからん。
(5)残業代だせないけど、それでも働きたいといったから雇ったのに。
(6)このままでは、会社がもたない。あいつに辞めてもらおう。
人事担当の方は、こんな思いをした経験ございませんか?
会社側の最終手段として『解雇』がありますが、刑罰でたとえるならば、『極刑』に該当する処分です。上記のような理由で、いきなり解雇とすることはNGです。
上記、(1) (2)については、能力についての問題です。
試用期間中に見極められなかったのか、指導教育を施したのか、面接時・採用時に能力担保を充分に行ったのか。について、明確にしなければなりません。〜と思った。〜といった。では不十分です。
(3) (4)については、勤務態度についての問題です。
挨拶や素行が不良の場合は、その点について、いつ、どこで、誰が、どのような注意をし、改善を求めたかについて記録をとります。
禁止行為や服務規律に違反した場合、公平にその処分がされていることが必要です。規定はあるものの、今まで行使したためしがない。はNGとなります。
(5)については、よくある未払い賃金に関する問題です。
雇入れ時に約束・合意したからといって、法律違反の約束・合意は無効となります。予測される残業代を考慮しての賃金設計が必要です。
残業代を含んで30万円とするより、25万円だけれど残業したら30万円だった。とすることがトラブル防止となります。
(6)については、整理解雇の問題となります。
・解雇しなければならない経営上の危機であるか。
・役員報酬の引き下げや物件売却など、回避努力を行ったか。
・その人を解雇することに合理的な理由があるか。
・充分な説明を行ったか。
上記の要件を満たさないと、合理性・正当性を満たしたと認められません。
いわゆる「狙い撃ち」はNGです。
解雇を行使するためには、一般的に、次のステップを踏み必要があります。
1.始末書の提出
2.減給
3.出勤停止
4.降格処分または配置転換
5.解雇
能力不足に関しては、次のステップを踏み必要があります。
1.教育の実施
2.降格処分または配置転換
3.労働条件の変更の提示
4.退職干渉
5.解雇
整理解雇については、先に述べた、4つの要件を満たしていただくこととなります。
このように、『他に行う手立てが無い』場合に、行う最終手段が解雇ですので、使えない=解雇は今日では、通じないのが現状です。
また、これらのようなステップを踏んでも、それを証明する客観的な証拠=始末書などが必要です。
決断を言い渡す前に、ご相談されることをお勧めいたします。





